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2024/11/21 15:26 |
山陽新聞 押し紙裁判 準備書面(4)

平成20年(ワ)第943号 損害賠償請求事件
原 告 原 渕 茂 浩
被 告 株式会社山陽新聞社ほか2名
                                                                                                                                                    2009年1月13日
                                                                                  
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
                                                                                    原告訴訟代理人
                                                                                           弁護士 位 田  浩
                                                              準備書面(4)

本準備書面は、被告らの平成20年10月27日付準備書面(3)に対する認否・反論を行うものである。なお、同書面の冒頭の部分の主張は争う。
                                                                記
1 上記被告ら準備書面(3)第1項について
原告が2000(平成12)5月頃から岡輝販売センターの経営を始めたことは認めるが、その余りの事実はすべて否認する。
販売店主である原告は、毎朝午前3時頃から折込広告を新聞に入れる作業に従事し、店頭売りの新聞をコンビニなどに持って行く。時間に来ない配達人を呼び出したりするほか、もし配達人に病気や事故があれば、原告が配 達作業に従事する。事務員が出勤するまで電話当番をし、配達漏れがあれば配達をする。その後、翌日に配達する折込広告が来るので、折込作業を行う。原告が仕事場を離れるのは夕方になってからであり、次の日の仕事のために早めに就寝するという生活をしていた。休みといえば、年に8回ほどしかない新聞休刊日の午前だけである。したがって、ゴルフに熱中して仕事をしないとか、従業員まかせで動こうとしないということなどありえない。
2 第2項について
岡山市東古町のJR社宅が取り壊しになったこと、原告が目標数にしたがった仕訳日報表の提示をしていることは認めるが、その余りは否認する。
JR社宅の世帯数は400世帯を超え、実際の購読者数が約90人いたのである。これに対し、新築マンションはわずか80数戸しかなく、実際の購読者が大幅に減少した。また、JR社宅の立ち退き後すぐに新築マンションの入居が始まったわけでもない。その間にかなりの期間があった。このときも、原告は山陽新聞販売(被告岡山東販売)に対し、減紙を求めていた。しかし、同被告の担当者はこれを拒み、違法な押し紙を継続した。
3 第3項について
(1)同項(1)について
否認する。
2008年は、全国紙の朝日新聞社が半期で赤字に転落し、毎日新聞社や産経新聞社においても同様の赤字になっていることが報じられた。その原因について「新聞業界は、若年層を中心として深刻な購買離れによる販売部数の低迷、広告収入の減少など引き続き多くの問題を抱えている」とされ、販売部数の減少が指摘されている。このような事態は、被告山陽新聞社においても変わらない。
(2)同項(2)について
否認する。
被告らが指摘するような事実は、もしあったとしても年間数件あるかないかであり、どこの販売センター(販売店)でもあることである。
(3)同項(3)について
否認する。
(4)同項(4)について
購読者に渡せていない領収証や原告宛の領収証が存在したことは認めるが、その余りは否認する。
購読者に交付していない領収証は、もともとサービス(無代紙)扱いにして集金していない場合や集金人が訪問しても不在等の事情で集金できなかった場合に残ったのであり、故意に抜き取ったものではない。そもそも原告がこれを故意に抜き取る理由はない。
実際、口座振込による購読者を除いて1000件を超える購読者全員から購読代金を100%回収できることはない。上記の場合のほか、集金に行ったら連絡もないまま引っ越している場合や暴力団関係者のために集金できない場合などがあるからである。これによるロスは少なく見積もっても3~5%程度生じるのが実情である。仮に残っている領収証(原告宛の分を除く)がそれにあたるとしても、その金額は180~190万円程度であり、原告の販売売上げの3%にすぎない。
被告らによる違法な押し紙は、このようなロスの上に、さらなる不利益を原告に強いてきたのである。
原告宛の領収証については、すでに訴状の請求原因第5の2(3)や原告準備書面(1)第2の2において指摘しているとおり、山陽新聞販売の担当者が指示した結果である。担当者らの指示の意図は、ABC部数調査に備えるためであった。
(5)同項(5)について
仕訳日報表の数字の記載が原告によるものであること、2007(平成19)年1月及び2月に作成した仕訳日報(乙13の後ろから1枚目と2枚目)の19区欄を記載したことは認めるが、その余りは否認ないし争う。
仕訳日報表の数字の記載は、被告らの決定した目標数に合わせるものであり、実際の購読部数を示すものではない。読者管理とは関係がない。したがって、押し紙を強いられる原告は、仕訳日報表に実際の購読者数を記載できないのである。その結果、各区についても、被告らの決定した目標数に合わせるため数字を適当に書き込むほかないことになる。目標数が前月と変わらないのであれば、そのままでもかまわないのである。
仕訳日報表が前月と同じ内容であったとしても、被告らから注意されることはない。被告らは、原告から提出される「読者登録票」や「増減簿」により、あるいは各区の実際の購読部数が分かる読者一覧表や発行表と比較することにより、仕訳日報表の数字は実際の購読部数ではなく、多数の押し紙が含まれた数字であることを知っていたからである。
原告が2007年(平成19)年1月及び2月に19区欄に記載をしたのは、ほぼ押し紙分に相当する部数をそこに記入し、押し紙に対する抗議の意思を表明したのである。
(6)同項(6)について
被告らがセールス(拡張員)を原告に派遣していたことは認めるが、その余りは否認する。
(7)同項(7)について
否認ないし不知。
4 第4項について
(1)同項(1)について
否認する。
原告が毎月の目標数を被告らと協議したことはないし、合意決定したことはない。目標数は、被告らが一方的に決めて原告に通知してくるのである。
(2)同項(2)について
原告が仕訳日報表を記載して山陽新聞販売らにファックスにより提出したこと、仕訳日報表の数字が目標数と一致するか1部多いことがあること(その場合、1万円の奨励金が付く)は認めるが、その余りは否認ないし不知。
一万円の奨励金が付いたとしても、実際には、原告に対する不当な請求から1万円が控除されるにすぎない。月額数十万円を超えるような押し紙の新聞原価の不利益と比べれば、まったく話にならない。
なお、被告らは、各年度の奨励金の明細と根拠を明らかにされたい。【求釈明の申立】
(3)同項(3)について
原告が取得した折込広告料はおおむ被告らの指摘する金額であると思われるが、確認できる資料が提供されていないため、不知とする。その余りは否認する。
被告らは、あたかも原告が折込広告料の減少を恐れて目標数や取引部数を引き下げなかったと主張するようである。しかし、かかる主張が失当きわまることは原告準備書面(3)第2の4で述べたとおりであるが、念のために再論しておく。
朝刊(セットの場合も含む)1部当たりの折込広告料は、例えば2006年11月分(甲4)を参考にすれば、多く見積もっても約968円(1、814、600円÷1875部。実売部数以下の枚数しかない折込広告、すなわち押し紙分の上乗せのない折込広告もあるので、実際にはこれよりも小額となる。)にすぎない。1部につき968円しかない折込広告料目当てに、2325円(朝刊のみの場合)もする押し紙を注文して損失をかぶる者がいるだろうか。被告らの上記主張は経済的に不合理というほかなく、失当きわまりない。
なお、被告らは原告への請求から控除する折込料の計算根拠を明らかにするとともに、2003(平成15)年2月分から2007(平成19)年2月分までの請求書をすべて提出されたい。【求釈明の申立】
(4)同項(4)について
否認する。
上記(2)及び(3)で述べたとおりである。被告らの主張でも、年間わずか1万円~20万円にすぎない奨励金欲しさに、年間400万円~800万円を超える押し紙を注文する者はいないし、、また、新聞原価に対する折込広告料の単価の低さからして、折込広告料欲しさに購読代金の回収できない押し紙を引き受ける者はいない。
このような押し紙を被告らが原告に強いることができたのは、被告らが原告に対して取引上優位地位にあって、被告らが決定した目標数を原告に押し付け、原告の自由な注文をさせなかったからにほかならない。
(5)同項(5)について
原告が「納金延期の御願い」(乙11の3)及び覚書(乙11の4)を作成したこと、12月22日に請求金額を支払わなかったことは認めるが、その余りは否認する。
押し紙による損失のために、ついに手持ち資金も底をつくようになった原告は、2006(平成18)年12月分の支払いをすることができない状態となった。そこで、原告は、被告岡山西販売の担当者に対し、押し紙分の新聞原価を後にしてほしいと求めたところ、担当者はこれを拒否したうえ、上記お願い分を書くように指示してきた。原告はやむなくこれを書いて担当者に手渡した。しかし、結局、原告はこれを支払うことができず、被告岡山西販売に預託していた信認金の一部を充当されることになったのである。
同被告から同月分の請求額は983、221円である。(乙11の2)。これに対し、同月分の押し紙による新聞原価は、実に763、019円にのぼっている。
5 第5項について
すべて否認ないし争う。
                                                                                                                                                                       以上


平成20年(ワ)第943号 損害賠償事件
 
原 告 原 渕 茂 浩
 
被 告 株式会社山陽新聞社ほか2名
平成21年3月6日
 
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中

                                                           被告ら3名訴訟代理人 弁 護 士   香 山 忠 志
 
                                                  準 備 書 面 (4)

原告の準備書面(2)ないし(4)の主張について被告らの従前の主張に反する部分は
全て否認ないし争う。
 
第1 原告の準備書面(2)への反論
1 同準備書面の第1の1について
告示第9号の「発行業者」に子会社たる新聞販売会社を含むとする解釈は原告の独自の見解である。
行政手続にも憲法31条の適用のあることは判例の立場であり、告示第9号には「発行業者」を明確に定義している。本件では原告は販売会社が販売センターに対し優位的地位にあるとか、販売会社は発行業者の子会社であるとか主張し、そのことを前提として「発行業者」に販売会社も含めるべきであると主張し、被告らはこれを争っているものである以上、「発行業者の」概念をいたずらに拡張する、あるいは類推する解釈は憲法31条に反し許されない。
また、「発行業者」に販売会社は含まれないとの確認がなされていないことをもって、原告の主張の根拠としているが、それは逆であり、告示改正の際に、この点に関する議論がなされていないこと、あるいは「発行業者」のなかに「販売会社を含む」と明確に書かれていない以上、告示第9号の「発行業者」には販売会社を含まない趣旨と解するのが文理解釈からしても正当である。
排除措置命令は独占禁止法第20条に基づくものであり、罰則とは同法第90条第3号に該当する場合のことである。(求釈明への解答)。

2 同準備書面の第1の2について
原告は販売会社による押し紙(被告らは、そもそもかかる用語を用いること自体承知していない。) が一般指定(第14項)に該当すると主張しているが(一般指定第14項の第何項に該当するとの主張か明らかにされたい(求釈明の申立))、販売会社(被告岡山東販売。その後は被告岡山西販売)と原告との販売委託契約(乙7、8)は、販売会社が「優位的地位を利用し」、「正常な商慣習に照らして不当に」「不利益な条件で取引する」ものではない。
また、原告の主張には原告との販売委託契約が独占禁止法上の特殊指定あるいは一般指定第14項に該当するから、私法上も違法であるとの見解が前提になっている。しかし、独占禁止法は公正な競争秩序の確保という公法秩序に関するものであり、その違反が直ちに私法秩序の上でも無効あるいは違法とされるわけではないことは、最2小判昭52.6.20民集31巻4号449頁からも明らかである。私法上の有効性あるいは違法性は民法90条や民法709条の要件事実該当性を個別具体的に検討して初めて判断し得ることである。まして、本件では一般指定第14項にも該当しない。
3 同時準備書面の第1の3について
被告らの共同不法行為の主張は全面的に争う。被告山陽新聞社が販売会社である被告岡山東販売、被告岡山西販売を支配下に置くものではないことは、既に被告ら準備書面(1)の4ページ以下で述べたとおりである。
原告は「原告が販売会社の担当者に対し、押し紙を減らして欲しいと要請したときにも、担当者は『本社の指示であるからできない』『本社の意向であるから、販売会社では決められない』とか言って、これを拒んできた。」と主張している。
現場でどのようなやりとりがなされてきたかは不知である。しかし、販売会社の担当者が目標部数決定の協議のなかで販売センターに販売会社の意向を受け入れてもらう方便として、そのような言葉を使うことがあろうことは容易に推測がつくものであり、そうした言辞がなされたことをもって、被告山陽新聞社が販売会社を支配している証拠とはならないものである。
4 同準備書面の第1の4について
(1)(2)について
原告は販売会社による「押し紙」が民法709条の不法行為であると主張しているが、被告らは訴状添付の一覧表の「押し紙」の数量については全面的に争っている。そもそも販売会社による「押し紙」という概念が存在しないことは従来の主張のとおりである(販売会社には告示第9号の適用がない)。
原告は「押し紙による不利益を甘受する経済的合理性がない」と主張しているが、原告と被告岡山東販売ないし被告岡山西販売との取引は、平成12年5月1日から平成19年3月まで継続した。そのうち原告は平成15年2月以降に押し紙を主張し損害が発生したと述べている。原告の主張では平成15年に432万円、平成16年568万円、平成17年に750万円、平成857万円、平成19年の1月2月だけで155万円も損害が発生していたというのである。原告のような小規模事業主では平成15年に発生したという452万円もの損害が発生したという。このことだけで販売センターが立ち行かなくなるはずである。しかし、現実には平成19年3月まで事業を継続しているのであり、原告が倒産したのは別の原因であろうと推察される。
原告は被告岡山東販売(当時山陽新聞販売)から岡輝販売センターを任される前は、毎日新聞藤原販売所、その前は岡山日日新聞の販売局に勤務していた。しかも毎日新聞藤原販売所長をしていた平成8年4月から4年間、原告は中国地区新聞公正取引協議会岡山県支部の下部組織である岡山市東部実行委員会構成メンバーであり、独占禁止法の特殊指定(押し紙)について熟知していた。しかし、その後、原告は山陽新聞販売岡輝販売センター長になってから被告らによる「押し紙」があったとの発言や指摘もしていない。
原告は「原告が被告らから・・なんの奨励金も補助金も出していない。」と主張しているが、販売センターと販売会社は共存共栄のパートナーであり、各種の支援を行っていることは準備書面(2)の3~6頁で述べている。これに加えテリトリー制により「販売会社からも他の販売センターからも顧客を奪われることのない地位が保証されている。
原告は被告らに対し、どのような利益がいくらあったか具体的に主張されたいというが、それは逆であり、原告が平成12年5月から平成19年3月まで取引を継続してきたのであるから、それは原告にとって経済的合理性、したがって事業収益がそれなりにあったから販売センターを継続してきたのである。原告は独立の事業者であり、被告らには事業収益の詳細は分からない以上、原告においてその収支を明らかにすべきである(求釈明に対する回答と求釈明の申立)。
(3)について
争う。販売会社は原告からの5日数による仕訳日報表による注文に部数を原告に送っているわけであり、注文部数を超えた部数を送ってはいない。販売会社には何らの債務不履行もない。
5 同準備書面の第2の2について
原告は、(ア)目標数は合意するものではなく販売会社が決定するものである、そのことを前提とし、(イ)目標数の決定とその目標数に合わせた仕訳日報表の提出要求は、まさに告示第9号で禁止されていると主張している。
しかし、(ア)について、目標数は半年ごとに、販売センターの責任者に販売会社に来てもらい、あるいは販売センター担当者が販売センターに赴いて、合意し又は協議して決めた(但し、平成18年の下期の目標数の設定に際しては販売会社の会社分割手続の混乱もあって、ファックスあるいは持参により目標数を知らせたが、原告はこれに対し何の意義も言わなかった)。そのとき目標数に不満があれば数値を合意又は協議のうえで変更している。(イ)について、目標数はあくまで目標数であり、販売会社は営業が主目的なので各販売センターに実配部数を目標数に近づけるようお願いするが、実配の見込みがない場合には、販売センターは目標数から下げた注文部数を仕訳日報に記載して提出している。目標数と同数又はプラス1部の注文をしてくる販売センターは、信頼関係に基づきそれだけの実配部数があるものと信じてきた。
6 同準備書面の第2の3について
原告の反論は否認する。架空の領収証を被告らの担当者が指示する。あるいは示唆するはずがない。原告に販売センターを任せても都合が悪ければ、契約を更新することなく終了し、別の意欲ある人に任せれば済むことであり、架空の領収証の作成を指示あるいは示唆してまで原告の実際の売上部数を仮装させる必要もない。
むしろ、原告はこうした手口を知悉していたからこそ、目標数の合意に際しても特段の意義を言わず、仕訳日報による注文部数を目標数と同数あるいはプラス1部としても仮想が容易だったわけである。
7 同準備書面の第3について
原告の反論については全面的に否認ないし争う。
被告岡山東販売の株式保有者、保有株式数は個人情報の問題もあり釈明には応じられない(求釈明に対する回答)。
被告山陽新聞社がその余りの被告を支配していることもないし、押し紙も存在しない。
 
第2 原告の準備書面(3)に対する反論
1 同準備書面の第1の1から3について
原告は毎日新聞藤原販売所長でありながら同社に多額の損害を与えたのである。原告が販売会社に対し目標数について、「できない」「減らして欲しい」とたびたび申し出たことはない。原告からはわずかにJR社宅の立ち退きの際に、そうした申し出があっただけである。原告は顧客管理が杜撰であったこと、多年にわたり虚偽の実配報告をしてきたものである。
2  同準備書面の第1の4
(1)について
すべて否認ないし争う。①②について、原告は「実際の読者管理は被告山陽新聞の関連子会社である株式会社山陽計算センターが行っている。」などと述べているが、責任転嫁も甚だしい。原告は新聞販売を業とする独立の事業主である。営業も顧客管理も収支決済も税務申告も独自で行っており被告らは何の関与もしていない。原告は販売会社の内部組織の一部門ではない。原告は「被告らは計算センターから提供される読者一覧表をいつでも確認できた。」と主張するが、準備書面(2)の9頁以下で述べたように、そのような仕組みにはなっていない。乙7の第6頁。乙8の第5頁をみても、「読者管理」として「乙は・・帳簿書類を作成し常備し」   なければならないとされており、読者の管理は原告の責任とされている。
③について、購読者の増加は販売センター・販売会社の利益であり、購読者の減少は販売センター・販売会社の損失となる。購読者の増減にかかわらず、販売会社が販売センターへの送り部数を一方的に増やすことはない。販売センターによる仕訳日報による注文部数を送っているわけであり、毎月の仕入れ部数(注文部数)は販売センター長自らが読者の動向を見て決めているはずである。④が優位的地位を意味する典型であるなどと主張しているが、優位的地位にある者との取引であったとしてもそれにより取引自体が違憲無効となるものではない。むしろ現実の取引社会では契約当事者の一方が優位的地位にある例は多々存在する。
(2)について 
共存共栄のパートナーと捉えているから、各種の親睦や補助がなされているわけであり、これらは被告らが原告を支配する道具として使っているわけではない。   
「拡張の応援については、原告の場合ほとんど応援らしいものはなかった。」と主張しているが、事実に反する。拡張の応援のために販売会社からセールススタッフが原告を訪ねて行っても、原告が拡販に不熱心であるため、チラシの折込を手伝わされたり、喫茶店で待たされて結局拡販の応援に至らず帰されたとの報告が多々集まっている。
3 同準備書面の第2の2
(1)について
求釈明に対する回答
について、山陽新聞販売及び被告岡山東販売、被告岡山西販売とも、山陽新等の部数を伸ばすことを目標とする営業会社である。目標数とは、月々の営業目標数である。営業目標数は当然、実配部数である。
について、そもそも新聞業界では発行本社と販売所は「信頼の関係」で成り立っている。販売会社と販売センターの関係についても、信頼の原則を基本に置いて取引している。それが、新聞業界での長年の商慣習ともなっている。読者数についても、現場の販売センターが把握しており、販売会社は読者数については販売センターの申告を信用せざるを得ないのが一般的である。販売会社で各販売センターの読者数、実売部数を裏付けるのは容易なことではなく的確に把握することは不可能ともいえる。会社によっては読者のデータベースを構築し、会社と販売センターをオンラインで結んで部数管理している会社もあるが、それでも実売部数の把握は困難といえる。
について、販売会社と販売センターの取引においても、通常、販売会社は販売センターの実売部数の確認の裏付けまではしていない。販売会社は販売センターの注文部数をもって実売部数と信じて取引を行っている。販売会社が実売部数の確認をするとすれば、販売会社への納金が遅れたり、不審な点があったときくらいである。このように、被告岡山東販売、被告岡山西販売とも毎月、販売センターから送付される仕訳日報表を信用し販売政策を実施しているのである。
について、岡輝販売センターは山陽新聞販売岡輝支店であったが、平成12年5月に原告と販売委託契約を結んで岡輝く販売センやーとしてスタートした。原告に委託する際、実売部数は1823部で予備紙はゼロであった。販売会社直営の支店であったから実売数の管理ができていたのである。センターとして販売委託して以後は、原告が販売委託契約に基づいてセンター管理、読者管理をしているものと理解しており、毎月の仕訳日報表を信じて目標数を合意又は協議して決めてきた。①の回答で述べたとおり、販売会社とセンターとは信頼の原則で結ばれており、原告を信用し、信用取引を続けてきた。JR社宅の移転の際は、目標数について担当者と会話しやり取りがあったが、原告が強行に部数減を主張したわけでもない。原告が取引を始めてから「押し紙」などと訴えることもなく、ごく普通の取引が続いてきた。
(2)について
原告の主張には大きな事実誤認がある。
目標数の設定について、販売会社は各販売センターと合意又は協議して決めている。目標数はあくまで購読部数の目標数であって、この数値に近づけるよう販売センターにおいて顧客獲得の努力をする数字である。毎月読者の増減は発生するものだから、1日数の仕訳日報により、その月の販売センターへの注文部数の予備紙を明らかにし、そして5日数の仕訳日報によりその月の注文部数を確定する仕組みである。販売会社は営業が主目的なので各販売センターに実売部数を目標数に近づけるようお願いするが、販売センターが実売の見込みがない場合には、目標数から下げて仕訳日報表による注文をしてくる。目標数と同数又はプラス1部の注文をしてくる販売センターは、信頼関係に基づきそれだけの実売部数があるものと信じてきた。
4 同準備書面の第2の3について
(1)(2)について原告の反論はすべて否認ないし争う。
5 同準備書面の第2の4について
すべて否認ないし争う。
「押し紙」という主張は、原告代理人において本件の訴訟になって主張しているだけである。原告は岡山日日新聞の販売局にも勤務し、退職後は毎日新聞藤原販売所長として事業主の経験もある。中国地区新聞公正取引協議会の下部組織、岡山市東部実行委員会の構成メンバーであり、これまで一度として「押し紙」で困っているとの問題提起もなされたことがない。
朝刊についていえば、目標巣にあわせた部数の注文を出すことにより、多額の折込料期待できるうえ、販売会社から販売成績のうえで優秀者と評価してもらえることを期待しているのである。原告は目標設定には多少の不満があったかもしれないが、利害損失を考慮して目標数に合わせた仕訳日報表による注文を出してきたのである。
6 同準備書面の第3の1、2について
被告らの準備書面(2)の9頁以降に記載したとおり、原告の主張はすべて否認ないし争う。

第3 準備書面(4)に対する反論
1 同準備書面の1について
原告が怠惰で読者の管理も集金の管理も怠っていたことは、本件訴訟後の販売会社の調査で明らかであり、多くの関係者の証言するところである。
2 同準備書面の2について
平成16年度下期の目標数の設定にあたり、原告から「90世帯が移転するため目標数を減らして欲しい。」との話があったようであるが、当時の担当者は原告からの申出が真剣な減紙の申出とは受け取らなかった。これに加えて、この社宅跡地に約半年後の平成17年2月にマンション(86世帯)が完成する予定であったことから、販売会社は部数の目標数を現状のまま維持して欲しいと強く希望し(このマンションに入居者を熱心に勧誘すれば多数の読者を獲得することが可能であると判断した)。原告も了承して目標数の現状維持となったことがある。被告側が違法な「押し紙」を強要したことはない。  
なを、「JR東古松社宅の山陽新聞の購読者数が90人いた。」と主張しているが、JR(11区)の立ち退きは平成16年に177戸だが、平成15年11月の領収証の控えは19部、口座振替部数は6部の計25部があり、平成16年11月の領収証の控えは15部、口座振替は4部の計19部である。すなわち、当時の山陽新聞の購読者数は20人前後であった。
3  同準備書面の3について
被告らが明らかにしたごとく領収書の残券(回収不能の領収書)は年間700万円弱にのぼり、うち500万円強が宛先を原告名義とする架空の領収書である。原告名義分を除くと領収書の残券額(架空分を含む)は180万円前後にのぼる。読者管理や集金管理がきちんとできておれば、このような損失は被らない。毎年200万円の弱の損失を被っておれば、積もり積もって甚大な額となる。
また、宛先を原告名義とする架空領収書は被告らの担当者が指示したというが、作り話もほどほどにしてもらいたい。その担当者の氏名を明らかにしてもらいたいと求釈明(平成20年8月25日付け求釈明も申立)の申立をしているが、原告は一向に明らかにしないのは、作り話だからである。
4  同準備書面の4について
原告は「目標数を被告らと協議したことはないし、被告らが決めて一方的に通知してくる。」と主張しているが事実に反する。例年、上期・下期の目標数の設定にあたっては、販売センターの責任者を個別に販売会社の本店に呼び、あるいは担当者が現地に赴いて、合意し又は協議して決めている。但し、平成18年10月の18年度下期の目標数の設定にあたっては、被告岡山東販売の前身である山陽新聞販売の会社分割の関係で多忙であったことから、原告に対し、ファックスまたは訪店時に持参の方法で知らせた模様であるが、これに対し、原告からは何の異議も出されなかった。
原告が取得した各月の折込料は乙21の控除明細の「折込料」のとおりである。(求釈明に対する回答)
 
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2010/01/17 17:54 | Comments(0) | TrackBack() | 未選択

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